法定相続情報証明制度はじまる - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

法定相続情報証明制度はじまる

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 遺産相続全般
税金

平成29年529)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続⼿続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

 

この制度を利することで,各種相続手続きで戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。

 

ただし、一度は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本および相続人全員の戸籍謄本一式を用意することは従前と変わりません。

 

1)主な想定利用場面

不動産相続登記、被相続人名義の預金の払戻し、相続税申告など

 

2)申請者

被相続の相続

 

3)申請場所

下記のいずれかの登記所(法務局)

・被相続の本籍地

・被相続の最後の住所地

・申出の住所地

・被相続名義の不動産の所在地

 

4)申請書類必要資料

・被相続人の除籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・相続人の戸籍謄本

・申請者の身分証明書(運転免許等)

 

5)費用

無料

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

相続手続が楽になる!?「法定相続情報証明制度」 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2017/07/29 16:51)

平成29年度税制改正大綱 相続税の物納財産の順位の見直し 大黒たかのり - 税理士(2017/01/05 10:00)

平成29年度税制改正大綱 国外納税義務の見直し 大黒たかのり - 税理士(2017/01/04 16:17)

1/2ってどういうこと? 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/09 07:00)

共有はあまりオススメしません 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/19 07:00)