- 本間 卓哉
- 企画マーケティング部 リーダー
- ITコンサルタント
対象:ITコンサルティング
かもしれないことをご存じですか?
日本薬剤師会の平成20年11月21日での見解では、
「一般用医薬品の販売は対面販売が原則であり、インターネット販売
については禁止、少なくとも第三類医薬品に限定すべきである。」
と言っています。
理由は・・・
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1)
医薬品には必ずリスクである副作用の発生が伴っている。
2)
インターネット販売は、対面販売と異なり、注文、医薬品の輸送、使用、
使用後の経過の確認等が購入者との直接の会話を介さずに行われることに
なる。そのため、薬剤師などの専門家により、リスクを未然に回避したり、症状
や副作用の悪化を防いだり、更には医薬品を販売せず受診勧奨をしたりする
機会を失わせ、危険性が高まることになることは明らかである。
3)
具体的な被害事例を示すまでもなく、インターネット販売においては副作
用被害を受ける可能性が対面販売より高まることは当然のことであり、国民
の安全を守ることを任務とする薬剤師として看過することはできない。
参照URL:
http://www.nichiyaku.or.jp/contents/kiseikanwa/pdf/net_kenkai.pdf
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確かに言いたいこともわかりますが、一般用医薬品(大衆薬)の購入
については薬局(ドラッグストア)で、なにも聞かれずに簡単に購入
できますよね。
薬剤師と対面のない同等の環境とも言えるインターネットで、
大衆薬を購入できなくなるのもいかがなものかと思います。
ネットで購入する多くの方が、認知商品としてネットの利便性を感じ
探して購入しているのでは!?と、私は思います。
消費者ニーズにギャップがあるように私は思います。
楽天では署名活動を行っています。
https://common2.rakuten.co.jp/form/medicine/net_signature/
【今回の発端】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?BID=495080137
○ 郵便その他の方法による医薬品の販売等【法第9条、第11条、第38条、新法第29条の2関係】
薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に、郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。)を行う場合、次の1〜3に掲げるところにより行わなければならない。
1 第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。
2 当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品を送付すること。
3 当該薬局又は店舗が郵便等販売を行うことについて広告をするときは、
当該広告に薬局において掲示しなければならない事項と同じ情報を表示すること。
・ 薬局開設者又は店舗販売業者は、郵便等販売を行おうとする場合、あらかじめ、
薬局又は店舗ごとに、その薬局又は店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の
所在地が保健所設置市又は特別区である場合は、市長又は区長)に、
次の1〜3の事項を届け出るものとする。
1 当該薬局又は店舗の名称及び所在地
2 当該薬局又は店舗の許可番号及び許可年月日
3 当該薬局又は店舗の郵便等販売の方法