税理士会で研修講師をやってきました - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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税理士会で研修講師をやってきました

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発表 税務セミナー
昨日、税理士会の葛飾支部で、研修講師をやってきました。
テーマは「税理士補佐人の経験」。

私が実際に補佐人として、高裁逆転勝訴を勝ち取った
東京高裁平成20年7月10日判決を題材にして、
税理士の中でも経験者が少ない補佐人について、
私がとった戦略と役割について話してきました。

実名を出さないと分かりにくい事件のため、
オフレコということで、ホワイトボードを使って話をしました。

現在上告中ですが、事実認定の争いですので、
上告不受理になるものと考えています。

ここでも何度か書いていますし、判例紹介でも紹介済みなので、
詳しくは書きませんが、(過去の記事をご確認下さい)
税額3億円を超える軽油引取税の不当課税の事件です。

原告はこの事件において自己が代表者であった休眠会社の名義を
名義貸しただけではなく、連絡役の役割を担っていたため、
主犯であると誤認されたのですが、
この事件で軽油の製造に関わったE社の乙は、
別件の軽油引取税脱税事件(税額8000万円)の共犯者として
2年の実刑を受け、収監されています。

しかし、東京都のU調査官の地裁での証人尋問調書によると、
原告に対しては刑事告発の要件に至らなかったと言います。

8000万の共犯者が実刑を食らうのに、
同種の事件で、3億の主犯者が刑事告発されないのは、
どう考えてもおかしいですよね。

地裁は東京地裁の民事3部で負けたので、
高裁での戦略は

「原告は軽油を作っていないし、売ってもいない、ただの連絡役である」

ではなく、

「仮に地裁の事実認定が正しいとしても、

名義がA社であり、F商会であるから、A社やF商会の実態が
存在しないもしくは形骸化していることを一切立証していない
本件では、最初から原告を納税義務者と考えることはできない

原告が主犯であるとしても、丁・辛ら他の主犯格の責任を一切
検討せず、原告のみに納税義務があるとした課税処分は違法である
(つまり、原告は丁・辛らに彼らが負担すべき税額を一切請求できない)
もしこれを許せば、丁・辛らは一切納税義務を負うことがなく、
不当な課税処分である」

という方向から攻めることにしたのです。

その結果、高裁での全部取消という形での逆転勝訴。

税金事件で地裁で課税庁が勝ち、高裁で逆転した事件は、
少なくとも私は他に知りません。

この事件について、来週12日に、(株)ミロク情報サービスの
研究機関である税経システム研究所にある租税判例研究会
(座長は大渕博義中央大学教授)で判例研究の担当として
発表してきます。

また、再来週17日には税理士会足立支部で研修講師として
この話をする予定です。

それまでに最高裁の結果が出てくれると嬉しいのですがね。