- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)は、平成28年11月18日に成立し、同月28日に公布されました。
技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。
技能実習法では、技能実習に関する認定制の仕組みが規定されています。
技能実習を行わせようとする方は、技能実習生ごとに、技能実習計画を策定し、主務大臣の認定を受けることになります。認定は、新設される外国人技能実習機構が担います。
技能実習を適正に実施するためには、まず技能実習計画を策定する必要があります。
技能実習計画の記載事項
技能実習計画の記載事項は、以下のとおりです(8条)。
・申請者の氏名・住所、法人の場合はその代表者氏名
・法人の役員の氏名・住所
・技能実習を行う事業所の名称・所在地
・技能実習生の氏名・国籍
・技能実習の区分(第1号~第3号企業単独型・団体監理型)
・技能実習の目的(技能実習評価試験の合格その他)、内容および期間
・事業所ごとの責任者の氏名
・団体監理型の場合は監理団体の名称・住所・代表者の氏名
・技能実習生の待遇(報酬、労働時間、休日・休暇、宿泊施設、食費・居住費等)
・その他省令で定める事項
なお、団体監理型技能実習を行う申請者は、監理団体の指導に基づき、技能実習計画を作成する必要があります。
技能実習法で知っておきたいことはこちら!
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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