株主優待の課税 - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

「保険と金融」の相続総合研究所 
東京都
研究員

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:保険設計・保険見直し

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

株主優待の課税

- good

  1. マネー
  2. 保険設計・保険見直し
  3. 保険設計・保険見直し全般
生命保険 生命保険

ユニーク「株主優待」続々 レアもの・金券・社会見学も

(記事はこちらをクリック 3月24日 朝日新聞)

 

東京証券取引所の一部に上場しているのは2013社。

一部に加え、二部やマザーズ等の新興市場も加えると3552社。

(いずれも2017年3月23日現在。詳細は東京証券取引所サイトへ)。

 

先述の朝日新聞によると、株主優待を実施しているのは1300社を超えたとか。
 

ところで、この株主優待って、日本企業独特なんですよね。

株主優待は、海外の企業には、まずありません。

外国人投資家にとって、株主優待は、かなり奇妙なものに写るようです。

 

また、株主優待って、本来、課税対象なのは、ご存知ですか?

株式を発行している企業が、

利益処分として株主優待を行っている場合は配当所得として扱われます。

株式を発行している企業が、

利益処分とは関係無く、株主優待を行っている場合は雑所得の扱いです。

 

ただ、現実には、株主優待を課税上の評価が難しく。

株主優待の実施について法的な根拠もありません。

そのため、株式を発行している企業が、

株主優待の実施の有無をお役所や証券取引所に届け出る義務も無いんです。

 

ということで、

株主優待をもらっている株主は、株主優待を確定申告していないでしょうし。

税務当局が申告漏れを指摘することは無いでしょうね。

 

ちなみに、株主優待が課税対象であっても、

株主優待がNISAの対象になるのか否かは明記されていませんし、

株主優待を確定申告する人がいない、という現実を踏まえると…。

株主優待を得ることを目的にNISAを利用する、というのは、

いかがなものでしょうか?

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 研究員)
「保険と金融」の相続総合研究所 

突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。

カテゴリ 「生命保険」のコラム