【超重要】本日12/1より改正の特定電子メール法が施行 - ITコンサルティング全般 - 専門家プロファイル

横田 秀珠
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【超重要】本日12/1より改正の特定電子メール法が施行

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2008年5月30日、参院本会議で全会一致で可決、成立した
迷惑メールの規制を強化する改正特定電子メール送信適正化法が
本日2008年12月1日より施行されました。


ネットビジネスを行う人らにとって重要な法律です。
なのに、あまり大きく取り上げられないのは何故でしょうか?


この改正法では、メールアドレスが通知されている場合を除き、
送り先からの同意がない広告・宣伝メールを禁止します。

また、法律に違反した業者に対する罰金も厳しく
上限を現行の30倍の3000万円に引き上げられます。

さらに現行法では適用外となっている海外発の迷惑メールも、
国内発のメールと同様に規制対象となります。

参考
 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei.html



1. 平成20年12月1日に改正特定電子メール法が施行されます。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、平成14年7月より施行され、平成17年11月には、
特定電子メールの範囲拡大などを盛り込んだ改正が行われましたが、この度、オプトイン方式を盛り込んだ2回目の改正となる改正法が平成20年12月1日から施行されることとなりました。



2. 改正の最大のポイントは、「オプトイン方式」の導入

「オプトイン方式」とは、あらかじめ同意した人に対してのみ、メールの送信を認める方式です。

従来は、同意がなくても一定の表示義務を満たす限り、受信拒否されなければ違反とはなりませんでしたが、オプトイン方式では、同意のない広告宣伝メールの送信は禁止されます。

ただし、HPで公表している団体又は営業を営む個人のメールアドレスについては、原則としてこの「オプトイン規制」の例外とされています。(特定電子メール法第3条第1項第4号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO026.html

つまり、“お問い合わせ先”や“連絡先”など、公表されているメールアドレス宛の送信であれば、たとえ広告宣伝メールであったとしても法律違反にはならないのです。



3. 公表メールアドレスへの広告宣伝メールを希望しない場合には、アドレスと併せて「送信を拒否する」旨の表示が必要です

公表しているメールアドレスと併せて、“特定電子メールの送信をしないように求める旨”の文言を表示しておいた場合には、上記2で紹介したメールアドレスの公表には該当しません。

そのため、広告宣伝メールを希望しない場合には、メールアドレスと併せて、“特定電子メールの送信をしないように求める旨”の文言を表示しておく必要があります。



4. 具体的には?

メールアドレスと一緒に“特定電子メールの送信をしないように求める旨”が記載されていれば、万一広告宣伝メールを受信しても、法律違反メールに該当します。メールアドレスと併せて表記して下さい。



【記載例】

お問い合わせは以下のメールアドレスまで宜しくお願い致します。
 送信先アドレス meiwaku@dekyo.or.jp
 ⇒ (このメールアドレスへの特定電子メールの送信を拒否いたします)




【参考条文】

改正特定電子メール法

第3条(特定電子メールの送信の制限)
送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
一 〜 三(略)

四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)

 
2〜3(略)




改正特電法 施行規則

第四条 (自己の電子メールアドレスの公表の方法)
法第三条第一項第四号の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。




引用
 http://www.dekyo.or.jp/soudan/houritupoint/address.html



とくにメルマガを発行されている方は注意です。


発行者が個人の場合
 実名、住所、電話番号、発行者本人と連絡の取れるメールアドレス


発行者が法人・団体の場合
 会社名、所在地、電話番号、発行者本人と連絡の取れるメールアドレス


そして大事なのは、2008年12月1日以降に取得したメールアドレスについては
どのように取得したか日付や方法などを問われた時に答えられるように
保存しておかないといけない。




詳しくは、総務省のホームページの
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)
(平成20年改正法による改正後の条文)
 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei_amendedtext.html
で確認ください。




ご不明な点は以下まで、お問い合わせください。

<お問い合わせ先>
迷惑メールを受信した場合のご相談や違反と思われる迷惑メールの情報提供
その他一般的な迷惑メール対策のお問い合わせ
 迷惑メール相談センター
 http://www.dekyo.or.jp/soudan/
 電話 03-5974-0068


改正の内容や現行法の内容など制度についてのお問い合わせ
 総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html
 電話 03-5253-5487


宜しくお願い致します。



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