ただ、いかんせん12月は金融機関も忙しくまた売主も以前から書いている様に価格優先、現金優先で動いているので現金の多い買主に優良物件を先取りされる事が多々あります。また、幾ら任意売却と言っても任意売却物件が数棟あった場合にその中で他の一棟が決まってしまうと、もう一棟は来年に持ち越し等という話もあります。法人の売り物件の場合にはその辺のバランスが難しくなります。更に外資系企業や外資系ファンドの場合にはクリスマス休暇の問題もあり意志決定者が12月の第二週には捕まらなくなってきます。よって買換え特例を使おうと考えている方はあまり物件を絞りすぎず対応される事をお勧めします。(候補物件を2,3棟まで持ってその中で買付証明を入れたものに対して売渡承諾をもらえたところを先に勧める等の話が現実的です。)
有効活用できない土地(駐車場)などを売却し、都心の高収益物件(マンション)などに組み替えた場合でも要件を満たせば、譲渡益について譲渡収入(買換金額)の80%までは課税が繰り延べされます。収収益性のUPだけでなく、節税効果もあるため相続対策として有効に活用することができます。
買換え特例物件購入のご相談は資産税専門の税理士のアドバイスを受けつつ対応しますのでいつでも受け付けます。http://www.minato-am.com/
写真は雷鳥(ライチョウ)です。雪が降ると羽が抜けて白くなるそうです。
このコラムの執筆専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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