- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
予後所見の欄
予後所見欄も重要です。
「緩解の見通しはない」や「上記の症状を残し症状固定とする」などと記載されていることが理想的です。
この欄の記載は、補償期間を決めるポイントにもなるので注意が必要です。
障害が将来増悪する可能性のある場合には、新たな後遺障害が発生する可能性もあるため、将来の再評価の必要性についても必ず記載しておく必要があります。
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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