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むち打ちの「後遺障害」で注意することは?

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後遺障害等級認定のために診断書を適切に書いてもらう

後遺障害の診断書は、症状固定した時に医師に作成してもらうことになります。

そして、後遺障害の診断書の他、XP・CT・MRIの画像、報告書など必要書類を準備して、後遺障害等級認定の申請を行ないます(被害者請求)。

後遺障害等級認定の判断に際して、後遺障害の診断書は、極めて重要な資料となります。

この後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが大きく決まります。

後遺障害診断書のポイントは、傷病名に加え、①自覚症状、②他覚症状及び検査結果、③予後所見を詳細に書いてもらうことです。

後遺障害の診断書に書いてもらうことは、主に、

(1)傷病名

(2)自覚症状

(3)他覚症状および検査結果

があります。

(1)「傷病名」については、事故当時から診断書に記載されていますが、(2)「自覚症状」、(3)「他覚症状および検査結果」については、交通事故の被害者が、事故直後より、担当医師に適切に伝えていく必要があります。これをしておかないと、適正な後遺障害等級を獲得するための後遺障害診断書の作成は難しくなってしまいます。

特に、(3)「他覚症状および検査結果」は、適切なタイミングで、適切な病院で、レントゲンやCT、MRIの撮影など必要な検査、処置をしておかなければ、適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。

事故直後より、適切なタイミングで、必要な検査、処置を受け、後遺障害診断書は、できる限り具体的にかつ詳細に、ご自身の症状について伝え、記載していただくようにすることが重要です。

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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