使用者賠償責任保険と上乗せ労災保険の必要性 - 各種の保険設計・保険見直し - 専門家プロファイル

企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
京都府
保険アドバイザー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:保険設計・保険見直し

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

使用者賠償責任保険と上乗せ労災保険の必要性

- good

  1. マネー
  2. 保険設計・保険見直し
  3. 各種の保険設計・保険見直し

上乗せ労災保険と使用者賠償責任保険の必要性は?

「上乗せ労災保険」http://profile.ne.jp/w/c-116499/

万一の事故に備えて、労災上乗せ保険に加入することも検討しましょう。

理由として、強制保険の政府労災だけでは不足が生じる可能性があります。

これは、従業員等(被用者)が死亡した場合にお支払いする保険で、

政府労災の不足を上乗せ労災保険でカバーする保険です。

労災保険からの補償は、治療費や休業補償、遺族補償等となります。

そして、合わせて使用者賠償責任保険を付帯しましょう!!

理由として、任意労災だけでは慰謝料的なものは、一切含まれないからです。

つまり、労災保険から被災従業員へ保険金が給付された場合でも、
労働基準法で定められた会社が、補償すべき金額が支払われたに過ぎず、

もし、会社の安全配慮義務違反が認めらた場合、それとは別に、

損害賠償を請求してくるケースが増えています。(近年、報道等でも大きく取り上げられてます。)
会社は、従業員(遺族)に対して賠償金を支払う必要があります。

また、法律上の損害賠償責任の解決のために貴社が負担する、

訴訟費用・示談交渉に要した弁護士報酬等の費用等は莫大です。

もし、死亡事故の場合、損害賠償額は、億単位になる可能性もあります。

そのような時のための保険商品が、使用者賠償責任保険です。

業務災害は、全ての会社に起こる可能性があります。

リスク対策として、上乗せ労災保険と使用者賠償責任保険は、

事業主にとって非常に効果が高いと言えます。

 

オプション補償も可能です。

  • フルタイム補償特約
  • 医療費用補償保険金支払特約
  • 入院時一時補償保険金支払特約
  • 退院時一時補償保険金支払特約
  • 長期療養補償保険金支払特約
  • 休業補償保険金支払特約
  • 保険料は全額損金処理できます。(平成28年6月現在)

     

    会社役員賠償責任保険(D&O保険)もお任せください。

    役員賠償保険が急拡大 訴訟に備え!!! https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-200833/

     

    使用者賠償責任保険・上乗せ労災のご相談窓口

    ご不明な点やご質問、ご相談、ご面談等、

    いつでも承りますので、

    どうぞお気軽にご相談ください。

    0120-556-849

    http://kigyouanshin.com/

    損害保険トータルプランナー  小島雅彦

    http://profile.ne.jp/pf/masahiko/

     

     |  コラム一覧 | 

    カテゴリ このコラムの執筆専門家

    (京都府 / 保険アドバイザー)
    企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役

    一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難

    個人・企業の火災,地震、賠償責任、労災、運送保険の提案、スキームの見直しなどのお手伝いをします。保険料削減についても、方策につきご提案いたします。既取引損保会社以外にセカンドオピニオンを活用できる体制を構築しておくことが良策と考えられます。

    このコラムに類似したコラム

    これで福利厚生制度の充実が図れます!(上乗せ委労災保険) 小島 雅彦 - 保険アドバイザー(2020/06/09 12:42)

    役員賠償保険が急拡大 訴訟に備え!!! 小島 雅彦 - 保険アドバイザー(2019/01/25 13:10)

    企業の防衛(ハラスメントを保険で備える) 小島 雅彦 - 保険アドバイザー(2018/07/24 07:00)

    社長!上乗せ労災保険加入してますか!! 小島 雅彦 - 保険アドバイザー(2013/08/06 10:28)

    ガス爆発による損害(その時の賠償は?備えは?) 小島 雅彦 - 保険アドバイザー(2018/12/18 09:06)