ああっ、、、お気に入りの腕時計が、、、
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From 真山英二(さのやまえいじ)
ああっ、、、ガチ、、、
4歳の息子がふざけて
手をブルンブルン振ったら
自分のお気に入りの腕時計に当たって、
床に落ちて、鈍い変な音がしました。
嫌な予感がして、腕時計を拾い上げると
なんと針が動いていません。
時計を振ってみると、チャカチャカと
軽い音がします。ダメそうです、、、
息子も、その雰囲気を察知したのか、
神妙に謝ってきます。
息子に悪気があったわけではないので
怒るつもりもありませんが、
気分は、ズーンと沈んでしまいました。
こんな時、どうしますか?
気持ちの話は置いておいて、
実は“火災保険”の対象になります。
正確に言うと、
住宅総合保険で家財対象を対象とした
不測かつ突発的な事故に該当します。
つまり、そこに補償がある契約であれば
損害保険で修理代が支払われます。
この「不測かつ突発的な事故」とは
何でしょうか?
実は、火災保険から住宅総合保険に
補償内容が拡充された後に、
さらに追加された部分です。
要は、住宅総合保険までで
限定列挙されている事故に当たらないもので
「不測かつ突発的な事故」によるものなので
かなりの範囲をカバーしています。
今回のような、子供がふざけて
突発的な事故になってしまった被害も
補償してくれます。
小さなお子様がいる、逆に、
高齢者と同居している場合などには
とてもオススメです。
住まいを購入されて、
火災保険に入るときはそこまで
カバーしている保険をお勧めします。
すでに火災保険に入っている場合は、
まずは、火災保険の保険証書を
確認してください。
もし、「不測かつ突発的な事故」が
補償されていないのであれば、
専門家に保険の見直しを検討して
もらってください。
せっかく保険に入っているのであれば
そこまでやっていかないと
もったいないです。
素敵なマイホーム探しを楽しんで下さい。
このコラムの執筆専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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