一番利用されるケースは、非課税となる『500万円×法定相続人の数』の利用。
しかし、利用したくても高齢などの理由でそもそも保険に入れないケースもあります。
そのような場合、非課税枠の利用はできませんが、評価額を引き下げる保険の入り方があります。
それは、契約者は本人、被保険者を子供とすることです。
被保険者の子供が健康状態等に問題なければ通常保険に加入できるかと思います。
このような保険に加入し、契約者が亡くなると、当然保険金は支払われませんが、それまでに支払った保険料がその時の解約返戻金で評価されます。
払込保険料累計額が解約返戻金よりも少なければ、節税効果があります。
例えば、一定期間の解約返戻金が抑えられている低解約型の保険があります。
このような保険を利用すると、払込保険料累計額よりもずっと少ない評価額となり、相続税の節税になります。
また、またこのような保険を契約者変更で生前贈与するパターンもあります。
上記の例はほんの一例ですが、相続税対策で保険はいろいろな使い方が可能です。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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