おはようございます、今日は虫の日です。
我が家の近所でも昔よりは減りましたね。
非営利・文化活動についてお話をしています。
非営利型法人を設立した際、基本的には法人税等の申告が不要であることを確認しました。
ただ注意点が一つ。
申告をしなくて良い→税金的に得ができる…とは限らないということです。
非営利型法人であっても、一定の事業については法人税等の申告が必要になります。
特定の34業種に関しては申告が必要とされているのですが、ここで問題となるのは非収益事業と34業種に該当する収益事業を同時に経営している場合です。
仮に非収益部門が△200万円の赤字、収益部門が+100万円の黒字だとしましょう。
この場合、法人全体では△100万円の赤字です。
しかし、非収益部門と収益部門での相殺はできないことになります。
従って、全体では赤字でも実際の申告では+100万円の黒字として申告する必要があります。
ここまで単純でもないのですが、大枠はこのように理解して問題ありません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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