おはようございます、今日はカクテルの日です。
焼酎が元でもカクテルと呼ぶようですね。
非営利・文化系活動についてお話をしています。
趣味やボランティアの団体で活動をするとき、税務上どのような扱いを受けるかについて。
まずひとつの用語をご紹介します。
税務上、PTAや趣味のコーラスグループなどは「人格なき社団」という分類に該当します。
法人格を取得している訳ではないので、本来は各種契約行為の主体になることはできません。
しかし、実質的に団体として活動しており、また団の規約・規則などが制定されていて集団として統率され、行動しているような場合に該当します。
この人格なき社団、実はそれなりに色々な義務を負っていることは案外と認知されていません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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