おはようございます、今日は民放の日です。
刑事ドラマの数が多すぎますね。
廃業についてお話をしています。
休眠という何だかよくわからない状態の法人が相当するあることを紹介しました。
次に考えてみたいのは倒産という言葉について。
これもまた法的な用語ではありません。
実際には民事再生法だとか会社更生法、破産手続といった色々な言葉を総括して使われていると考えて良いようです。
民事再生法や会社更生法というのは、商売を続けながら借金を返していく算段を立てたい、というものです。
破産手続というのが、俗に言われている倒産という状態に1番近いかと思います。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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