- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
家族のためにとしたことなのに・・・住宅ローン控除が使えなくなる⁉①
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確定申告の時期です。
ここ数年、いつも締切ギリギリでしたが
今年はすでに提出済み
1月分からちゃんと整理しておけば
1日でちゃんと終わるんですよね
と、いうことで今日は離婚業務のうち
確定申告がらみで
私が残念だなぁ~と感じていることです
結婚をして、家族が増えて
家をローンで購入し、2~3年。
このような状況で離婚することになったら・・
やはり問題は「家をどうするか」
例えば・・・
お子さんが小さくて、
妻の収入が低くて
住宅も住宅ローンも夫名義という場合。
・離婚で子供たちの住環境が変わるのはかわいそう。
・子供たちには大きくなっても戻れる「実家」を
残してあげたい。
・妻には安心して子育てしてほしい。
そういった考えから
妻と子供がそのまま家に住み続けることを考える・・
というご主人がいらっしゃいます。
そのために妻に住宅を名義変更したいけれど、
妻の収入が低くて住宅ローンを引き継げない。
そんなときは、
「住宅ローンの支払いが終了したら
住宅の名義を妻に変更」
という取り決めをします。
本来、住宅ローンの債務者の夫は
その住宅に住んでいるべきなのですが、
離婚して夫が家を出る、でも住宅ローンはそのまま夫が支払うと
いうケースは金融機関も認めてくれる可能性が高いです
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結婚生活で悩みがあったら・・・夫婦カウンセラー 藤原 文 は
夫婦間でおきたあなたの不安を解消するお手伝いをいたします。
悩みが大きくなって「離婚」の文字が頭をよぎってしまったら・・
夫婦カウンセラー 藤原 文 は
あなたのそんな苦しみを精神的サポートに加え、
行政書士として法律面からのアドバイス、
ファイナンシャルプランナーとして経済面からのアドバイスで
サポートいたします。
あなたの笑顔が一日でも早く戻りますように。
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このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。