- 岡村 陽介
- サニー行政書士事務所
- 東京都
- 行政書士
-
042-407-4814
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
こんにちは。サニー行政書士事務所の岡村です。
前回は、化粧品の成分分析プロセスにおける、実際の試験依頼についてのお話でした。
前回の記事:分析機関へ成分分析依頼
分析依頼から1~2週間で、試験結果が届きます。
当事務所が分析試験について代行して担当させていただく場合は、試験結果の送付先は当事務所宛にしていますので、その場合は当事務所が直接結果を受け取ることになります。
1つ前のコラムでもご案内したとおり、試験機関によっては正式なレポートを郵送していただく前に、先行して同じ内容をFAXしてくれることもあるので、その場合は多少早めに入手することができます。
さて、その結果レポートですが、基本的には行った試験結果を回答するだけの、極めてタンパク&シンプルなものが多いです。
・●●については検出されず
・△△については問題なし
こういった感じです。
つまり、それら結果を、どのように化粧品ビジネスに生かしていくか、という点まではサポートしてくれません(尤も、そういったケアまで含めて分析試験を受任する機関の場合は話が別ですが)。
その点について、当事務所では行政書士としてアフターフォローさせていただいています。
具体的には、以下のような内容を盛り込んだ結果評価書を別途作成し、ご提供しています。
・試験結果を全体としてどう評価するか?どのように今後のビジネスに活用できるか?
・各個別の試験結果の。「化粧品基準」に照らしての解釈。例えば複数の商品が同一の成分配合傾向を示す場合、1つの試験で結果が-であった場合、同じ製造ラインを使用している限りにおいて他での-が出る可能性が非常に高い(とくに重金属の試験等において)
ここまでのご対応をすることで、例えばクライアント様側には、
・その化粧品製品についての今後の販売戦略をどうしていくか?の選択の幅を広げられること
・後に同様の製品について同じく成分分析が必要な場合に、状況によっては当該結果評価を活用することで必要な試験の一部をオミットすることができること
などのメリットが生まれてきます。
ここまでの対応をご提供することで初めて実現できる、スペシャリストとしての付加価値提供だと考えています。
さて、ここまでで、「行政手続き」そして「成分分析」についての説明が一通り終了しました。
そして、当コラム冒頭にご説明した通り、化粧品を輸入し、国内で適法に販売流通させるために、あと1つクリアしていく必要があるプロセスがあります。
それが、次回から解説させていただく、「INCI名」および「成分表示名称」に関する問題です。
次回は、まずそのプロセスの1つめ、INCI名や成分表示名称の存在有無の確認、について解説したいと思います。
お読みくださり、ありがとうございました。
次回>>化粧品輸入販売プロセス⑲~INCI名登録や日本語成分表示名称登録が必要な成分の有無チェック~
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サニー行政書士事務所 代表 岡村陽介
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このコラムの執筆専門家
- 岡村 陽介
- (東京都 / 行政書士)
- サニー行政書士事務所
英語に強い!化粧品薬事専門の国際行政書士
約10年間英語を活用する仕事に従事した経験があり、化粧品輸出入等の海外対応、海外の化粧品法規制の調査などに強いです。また、書類数が多く煩雑な化粧品薬事申請についても、常にお客様視点で問題解決を模索し、きめ細やかなサービスを心掛けています。
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