おはようございます、今日は上元の日です。
小豆粥を食べるとのこと、食したことは一度もないかなぁ・・・
マイナンバー制度についてお話をしています。
個人住民税の徴税方法として特別徴収が徹底されてきていることを説明しています。
例えば私が住む神奈川県ですが、2016年からの個人住民税では特別徴収の対象者はほぼ例外なく特別徴収を採用するように徹底がされています。
普通徴収の選択は、かなりしっかりとした理由がないとダメ、とハッキリ明言されるようになりました。
この傾向についてはどこも同じような感じです。
このような調整強化の動きは、やはりマイナンバー制度の導入と同期した動きであると言えます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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