おはようございます、今日は蔵開きの日です。
最近なら倉庫開きですかね。
マイナンバー制度についてお話をしています。
社会保険全般について、随分と気合が入っているなぁ…ということを紹介しました。
マイナンバーと少し絡むお話として、個人住民税のことを触れておきます。
実は最近、個人住民税についてもある傾向が非常にはっきりとしてきました。
最初に前提知識として。
個人住民税の納税には2つの方法があります。
普通徴収と特別徴収です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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