化粧品輸入販売プロセス⑯~製品の成分事前チェック⇒必要検査項目の特定~ - 法律手続き・書類作成全般 - 専門家プロファイル

サニー行政書士事務所 
東京都
行政書士
042-407-4814
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

化粧品輸入販売プロセス⑯~製品の成分事前チェック⇒必要検査項目の特定~

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 法律手続き・書類作成
  3. 法律手続き・書類作成全般
化粧品薬事申請 輸出入ビジネス


こんにちは。サニー行政書士事務所の岡村です。
この専門家プロファイルのコラム投稿も、前回からだいぶ期間が空いてしまいました。
久しぶりの投稿になりますね。

さて、前回の記事は、この「化粧品輸入販売プロセス」のシリーズコラムの開始当初から、長編にわたりご説明してきた、化粧品輸入に関する各種行政手続きの最後、「製造販売届出」についてのお話でした。

前回の記事:製造販売届出

このシリーズの1回目で、全体の流れを俯瞰的にご説明した際、化粧品の輸入販売に関するプロセスは大きく以下の3つのカテゴリーに分類される、とお話ししました。

<A. 行政手続き関連>
<B. 成分分析関連>
<C. INCI名、成分表示名称関連>


前回までお話ししてきた内容が、上記のAの内容。
そして今回から全3回に渡ってご説明する内容は、Bの成分分析に関する内容になります。



この化粧品の成分分析という作業、実はAの薬事申請手続きに匹敵する程に非常に重要なプロセスです。
理由はシンプルです。
「せっかく輸入して日本に持ち込んだ化粧品が、実は配合されている成分の点でルールに抵触し、販売不可、ひいては回収するという事態を未然に防ぐため」です。

日本では、化粧品に関する成分規制は「化粧品基準」というルールによって定められています。
この「化粧品基準」の中で、いわゆる「配合禁止成分」や「配合制限成分」が細かく規定されています。

そして、こういった化粧品の成分に関する規則は各国各地域ごとに独自に存在します。
米国であればFDA(Food and Drug Administration; 連邦食品医薬品局)やCIR(Cosmetic Ingredient Review; 化粧品成分審査委員会)が定める基準、EUであれば欧州委員会によるEU化粧品規則のAnnex(II~VI)、中国であれば2007年の化粧品衛生規範に定める成分基準等。
国地域によって互いに似通っているものもあれば全く異なる特徴の場合もあります。

そして、日本との比較、という観点から言えば、体系的にかなり異なるのが現状です。
具体的な例としては、例えばホルマリン(ホルムアルデヒド)は海外では配合制限成分であることが多く、幅広く防腐剤として使用されていますが、日本では配合禁止成分です。
海外からの輸入品に仮に配合されていることが発覚した場合、回収です。(つい最近も某大手100円均一ショップで販売されていたマニキュアからホルムアルデヒドが検出され、全商品の回収というニュースがありました)

他にも安息香酸も防腐剤として活用されますが、これは日本、海外共に制限成分扱いではあるものの、その配合上限(最高濃度)が異なります(日本は概ね海外よりも数値が低め)。

従って、例え輸入元の国地域でその化粧品が問題なく製造販売されている場合であっても、それをそのまま日本に輸入してきて製造販売できる、とは限らないわけです。

まして、日本の化粧品基準のルールに抵触していることが、販売を開始してから発覚してしまった場合、製造販売者は、問題のある商品ロットの市場からの自主回収や主管都道府県庁(薬務課)への報告、取引先への賠償など多大な負担を強いられる上に、その化粧品ブランド自体、ひいては製造販売業者自体のイメージ毀損といったダメージも背負うことになりかねません。

ではどうするか?
答えはシンプルで、実際に日本で流通販売させる前に、成分についての理化学試験を行い、化粧品基準への適合や製品の安全性を確保すればよいのです。といいますか、そうしなければなりません。

実際の販売に先行して、個人輸入の形で先方から商品サンプルをもらい、分析試験機関に対し試験依頼をかけます。
このプロセス自体、化粧品製造販売業許可や製造業許可はいりませんから、行政上の薬事申請手続きと並行して行っておくべきなのです。

さて、化粧品基準への適合性や製品の安全性を確保するための分析試験が必要である、それは解りました。
次の疑問は、「ではそもそもどういった試験を依頼すればよいのか?」という点です。

一番シンプルなのは、化粧品基準に関連するすべての成分項目についての一斉の試験を行うことです。
そうすることが恐らく一番確実でしょうし、安心できます。

ですが約80項目もある全ての成分項目について試験依頼をすると、当然ながら試験依頼費用も高くなります。
まして、化粧品1品目だけの試験ならまだしも、仮に品目が10とか20品目もあると、大変な高額になってしまいます。

一方で、製品の処方(成分構成)を考えた場合に行う必要のない試験も含まれているため、無駄が生じてしまいがちです。

そこでお勧めなのが、処方(どういった成分がどういった比率で配合されているか、の情報)を事前に製造元から入手し、処方の詳細内容を評価することで必要試験項目を特定する、というプロセスです。

当事務所では、「成分の事前スクリーニング」と呼んでいます。

これを行うことで、処方の特徴にもよりますが、ケースによっては試験依頼費用を半額以下に抑えることも可能となります。
試験信頼性の観点では、全成分の一斉検査にはどうしても劣りますが、それでも一斉検査が100だとすると、95くらいの信頼性は確保したうえで、当事務所が頂戴する報酬分を考慮しても、コストを約半額程度に抑えることができます。

特に輸入化粧品について、その安全性を確保するための分析試験をご検討の場合、まず当事務所にご相談いただければ、より適切かつ効率的な分析試験のご提案、ご案内ができると思いますので、ご一報ください。

さて次回は、分析機関へ実際の成分分析依頼のプロセスについて簡単にご紹介します。
お読みくださり、ありがとうございました。

次回>>化粧品輸入販売プロセス⑰~分析機関へ成分分析依頼~


☆★ご案内★☆

海外化粧品法規制NewsLetter毎月定期配信中!
欧州、米国、アジア各地域の最新の化粧品法規制動向をいち早く配信いたします。
登録は無料!

どうぞお気軽にご登録ください!

登録フォーム:
http://pharma.sunnygyosei.com/cosme_newsletter_registration

バックナンバー:
http://pharma.sunnygyosei.com/cosme_newsletter_backnumber


 ★☆お気軽にお問い合わせください!☆★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

サニー行政書士事務所 代表 岡村陽介

TEL: 042-682-2423
E-MAIL: info@sunnygyosei.com

URL:

 http://www.sunnygyosei.com/(事務所)
 http://souzoku.sunnygyosei.com/(相続サポート)
 http://pharma.sunnygyosei.com/(薬事法務サポート)
 http://honyaku.sunnygyosei.com/(リーガル翻訳)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 行政書士)
サニー行政書士事務所 

英語に強い!化粧品薬事専門の国際行政書士

約10年間英語を活用する仕事に従事した経験があり、化粧品輸出入等の海外対応、海外の化粧品法規制の調査などに強いです。また、書類数が多く煩雑な化粧品薬事申請についても、常にお客様視点で問題解決を模索し、きめ細やかなサービスを心掛けています。

042-407-4814
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「化粧品薬事申請」のコラム

カテゴリ このコラムに関連するサービス

メール相談 化粧品ビジネスに関するご相談随時受付中!

料金
無料

「新しく化粧品ビジネスを始めたい!」
「化粧品を輸入して販売したい!」
「逆に化粧品を海外に輸出して販売したい!」
・・・でも具体的な手続きがよくわからない・・・。
こんなお悩みお持ちではありませんか?
まずはお気軽に、メールにてご相談ください。
目的達成のための要件を明確にし、具体的な手続きの流れ(ロードマップ)を提示させていただくことができると思います。

化粧品ビジネスに関するご相談随時受付中!

このコラムに類似したコラム