大沢樹生さんの件で思い出した過去の事例 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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大沢樹生さんの件で思い出した過去の事例

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。

大沢樹生さんの息子は嫡出子ではないという判決がでました。

民法では婚姻後200日以降に出産した場合は父親の子であると推定されます。

しかし大沢さんの場合、ちょうど200日目であるのでDNA鑑定通り嫡出子ではないとの判決が出たわけです。

もし出産が1日遅く201日目なら例えDNA鑑定が実子でなくても親子と認定されたということになります。

かなり不可思議な法律だと思います。

DNA鑑定の意味がなく明治時代のこのような法律は見直すべきでしょう。

このことで思い出した事例があります。

相談は、既婚男性からで7年ほどの不倫交際が相手女性の夫に発覚したというものでした。

それで慰謝料300万円を請求されているとのこと。

発覚理由は不倫相手の女性の携帯メールを彼女の夫が見たことです。

彼女は夫には交際期間は1年ほどと言っています。

その夫婦には6歳の子供がいましたが、実際にはそれは相談者の子供です。

ですが、夫はそのことを知らず自身の子供であると思って育てていました。

通常であれば300万円は1年のダブル不倫の慰謝料としては高額の部類です。

しかし、減額などを要望すれば協議の過程で、不倫交際時期が長期であることが発覚する可能性があります。

不倫交際が7年となれば、子供のことを疑われます。

もしもDNA鑑定となり子供が相談者の子であると判明すれば、夫の精神的損害は大きく慰謝料は増額になりますし、養育費などの問題も出てきますので大変な額になるでしょう。

ですので減額などの協議もなく早期に決着されたというものでした。

しかし、将来において本当の親子でないことがわかってしまう危険は残ります。

男親である自分の子供が、実は他の男性の子であるという可能性は10%程度あるとも言われています。

知らぬが仏かもしれません。


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