高齢化社会を迎えた今日、不動産等の資産運営、資産管理について心配されている方、多いのではないでしょうか。
また、これからどんどん、そういった悩みを抱える方が増えていくのではないかと思います。
相続税対策、遺言、成年後見制度等、知っていると知らないとでは、ものすごく差が出てきてしまいます。
そういった対策のひとつに、家族信託という制度がございます。
どういったものかというと・・・
最近、物忘れが多くなってきたおじいちゃん。
アパートも何棟か持ってるし、土地もいっぱい持ってる。
だから、増税対策の一つとして、もう1棟、アパートを建てようと思っている。
だけど、アパート建築計画の途中でおじいちゃんが認知症になってしまったら?
既にあるアパートの管理はどうなる?
と、そんな時のための家族信託制度です。
おじいちゃん(委託者)と息子さん(受益者)で信託契約を結びます。
所有権は受託者の息子さんに移転します。
おじいちゃん 息子さん
(委託者) 信託契約 (受託者)
受益者
そして、受益者おじいちゃんとしておけば、借入はおじいちゃんの名義でできますし、アパートの賃料等の収益もおじいちゃん名義になります。
つまり、忘れっぽくなってしまい管理ができなくなったおじいちゃんの代わりに、息子さんが管理・運用することができ、だけと借入や収益はおじいちゃん名義でできるのが、この家族信託なんです。
似たように思われている制度で、成年後見制度というものがあります。
成年後見制度の場合、息子さんが成年後見人になったとしても、おじいちゃん名義で借入や建設等を行うことは困難です。
理由は、そもそも成年後見制度というものは、「本人の財産を損なわないように安全に管理してください。」 が原則なため、本人に借入というリスクを負わせてアパートを建築するということはできない制度です。
なので、家族信託と成年後見制度とは似ているようですが全く別なもので、成年後見制度での相続税対策は不向きとなります。
相続対策として、様々な対策方法があります。
高齢化社会を迎えた一方で、相続税の税制が改正されました。
これにより、困惑されている方も多いと思います。
家族それぞれ、色々なパターンがございますので、相続対策も家族それぞれにあった対策が必要だと思います。
家族信託もそのうちの一つになりますので、ご興味のある方はお近くの司法書士又は私までご連絡を頂ければと思います。
このコラムの執筆専門家
- 大山 綾子
- (茨城県 / 宅地建物取引士)
- 株式会社住工房守谷 支店長
相続に関するご相談、土地の売買を多く経験しております。
司法書士事務所に約10年勤務し不動産登記に携わり、その後不動産会社に入社し現在に至ります。総計で約20年間、不動産に関するお仕事をしてきましたので、その経験を活かし、皆様のお役に立てればと思っております。
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