独身限定交流会で知り合った女性から慰謝料請求 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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独身限定交流会で知り合った女性から慰謝料請求

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男女問題 請求される側

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。

相談されたのは30歳代前半の男性です。

数ヶ月前、相談者は独身限定の異業種交流パーティーに参加しました。

そこで知り合った女性と肉体関係をもちました。

仕事が忙しくなってメールに返信をしなくなったところ女性から書面が届きました。

独身だと思っていたが、音信不通になったので調べたところ、妻子がいるのがわかったので慰謝料請求するというものです。

相談者はどうしたらよいのかと当事務所に相談されたのです。

相談者は独身限定のパーティーに参加しており、女性は当然に男性は独身であると認識しています。

このような場合、慰謝料の支払い義務がある可能性があります。



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