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高島 秀行
高島総合法律事務所 
東京都
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子供のいない人は遺言を書いてください

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子供のいない夫婦の方が増えているようです。
みなさん、遺産争いと言えば、
子供同士が親の遺産について取り合いをする
というイメージを持っているかもしれません。
だから、子供のいない夫婦では相続争いなど全く問題にならない
と思われている方が多いと思います。
しかし、子供がいない夫婦の方のケースでも
相続争いの問題は発生しやすいのです。 
それは、以下説明する理由によります。

人が亡くなった場合、他方の夫婦(配偶者)は、
必ず相続人になります。
子供がいない場合、相続人が配偶者だけなら、
例えば、夫が亡くなった場合妻だけが相続人となるのであれば、
相続争いの問題は生じません。
しかし、民法は、夫婦に子供がいない場合、
配偶者の両親、
配偶者の両親がいなくなっていた場合は配偶者の兄弟、
配偶者の兄弟も亡くなっていた場合は配偶者の兄弟の子供、
即ち、配偶者の甥、姪が相続人となるのです。
そこで、相続争いが生じてしまうのです。

具体例で説明します。
妻Yの夫Aが亡くなって、
夫の両親はいないけれども夫の兄Xがいるとします。
このケースでは、妻Yと夫の兄Xが相続人となります。
相続割合は、妻Yが4分の3、兄Xが4分の1です。
遺産が家(土地建物)4000万円と預金1000万円だったとしましょう。
これを妻Yさんが全部相続できれば、
家はあるし、1000万円の預金があるので、
年金と合わせれば何とか生活して行けそうです。

しかし、法律に従うと、このケースで、
兄Xは、4分の1の1250万円遺産から受け取れることとなります。
とすると、妻のYは、
夫婦で貯めた預金1000万円を全部失った上に、
最悪の場合、家を売って、
不足分250万円を工面しなければなりません。
そうなると、急に妻Yの老後の生活は危うくなってきます。
そこで、妻Yは夫婦で築いた財産なので渡したくない、
兄Xは法律で認められた相続分があるのだから遺産を渡してほしい
ということで相続争いとなってしまうのです。
裁判所で争うと、兄Xの主張が認められる可能性が高く、
妻Yの生活は厳しくなってしまいそうです。

このように夫Aが何もしないで死んでしまうと、
長年連れ添った妻を思わぬ苦境に陥れる可能性があります。
しかし、これを避ける方法があります。
それが遺言書です。
「全部の遺産を妻Yに相続させる」という遺言を書くと、
兄Xには遺留分がないので、
妻Yが全部の遺産を相続することが可能となります。

子供のいない夫婦の方は、
残された配偶者が思わぬ相続争いに巻き込まれないためにも、
互いに遺言書を書いておくことをお勧めします。

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