私は公正証書で作成しました - 遺言 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

私は公正証書で作成しました

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 遺言
経営 会計・税務

おはようございます、今日はドイツ統一の日です。
アレ、もう25年前なんですねぇ…。

遺言書についてお話をしています。
種類についてごくごく簡単に確認しました。

私自身の遺言書ですが、公正証書遺言で作成しました。
理由を簡単に。

・間違いのない、実効性の高い遺言書を作成したい
遺言書でよくあるトラブルの一つに「書いてはあるけど使えない」というものがあります。
書式が基準に満ちていなかったり、内容にあまり意味がないような場合です。
それでは遺言書を作ったところで何の意味もないことになります。

・手数料は必要なものとして割り切る
作成にあたり、弁護士さんへの相談料や公証役場への手数料など、それなりの金額がかかりました。
各料金は、自分が所有する財産の量によって変動します。

いくらかの手数料は、しっかりとした遺言書実行に必要な経費として割り切ることにしました。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

執行者の選定について 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/04 07:00)

せっかく遺言を書いたのに、受遺者が先に逝っちゃった。!! 藤本 厚二 - ファイナンシャルプランナー(2013/06/24 12:56)

遺言の方式 村田 英幸 - 弁護士(2012/10/01 10:28)

「公正証書遺言」とは? ~遺言書の基礎知識(2) 高原 誠 - 税理士(2011/02/18 12:25)

<相続8>「遺言書」の要式 その2 祖父江 吉修 - ファイナンシャルプランナー(2010/12/16 13:23)