おはようございます、今日はワープロの日です。
かな文字入力、マスターしようかなぁ…などと改めて。
遺言書についてお話をしています。
保険や年金は相続財産ではありませんが、残しておくべき大切な情報であることを確認しました。
私の事例では、他にこんなものが問題になりました。
趣味で関わっている団体の運営資金として、いくらかのお金を手元で管理しています。
また運営のために預金口座を所有しているのですが、任意団体では預金口座が作成できないことから個人名義で作成をしています。
つまり、ぱっと見ただけでは私個人の所有物を見分けがつかないのです。
しかし、実際には私のものではなく、あくまでも預かっているだけのものです。
これについては「私のものではないよ!」という情報を残しておかなければ、トラブルになってしまいます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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