おはようございます、今日は畳の日です。
なんであんなに寝転がっているだけで気持ち良いのでしょうか。
遺言書についてお話をしています。
生命保険は相続財産ではないので、遺言書そのものに記載をするのには適さない、というお話をしました。
しかし、実務的なお話において、保険に関しては是非とも情報を残しておきたいところです。
数年前になるでしょうか?
請求がされていない保険契約が沢山あり、そのおかげで遺族が受け取れるはずの保険金がそのままにされているということが社会問題となりました。
保険会社の責任について強く問われた事例でした…が、実際には遺族側がきちんと請求をすべきであった、とも言えるお話です。
故人が「私はこういう保険に加入していて、何かあったらココに請求するように」などの情報を残していれば、トラブルは避けられていたはずです。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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