財産ごとに明示しておきましょう - 遺言 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

財産ごとに明示しておきましょう

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 遺言
経営 会計・税務

おはようございます、今日は競馬の日です。
最近、周囲で競馬場へ遊びに行く人が増えました。

遺言書についてお話をしています。
書く内容について、簡単に確認していきます。

まず、そもそも遺言書を用意する理由は「分配で揉めないようにすること」が目的でした。
その目的を達成するために必要なことは

・遺言書には財産ごとに分配方法をしっかりと明示しておくこと

これが必要です。
せっかく遺言書を用意したにも関わらず

「私の遺産については、子供たちで平等に分けること」

としか書かれていないとします。
しかし、何でもめるかといえば

「平等って何よ?」

こそが問題な訳です。
そこを明示しないと、遺言書の意味はあまりありません。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

遺産相続で最初に確認すべきポイントは 大黒たかのり - 税理士(2016/08/23 07:51)

保険や年金の請求先など列挙 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/30 07:00)

手紙などの活用 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/29 07:00)

処分の方法について 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/28 07:00)

保険は相続財産ではない 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/23 07:00)