離婚の有無による慰謝料の金額差 - 各種の離婚問題 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:離婚問題

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岡野あつこ
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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離婚の有無による慰謝料の金額差

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求する側

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。

相談されたのは30歳代前半の女性です。

最近、夫の不倫が発覚しました。

相談者は、夫の不倫相手に慰謝料を請求しようと連絡をしたのです。

そうしたところ、その不倫相手は

「お宅が離婚するかどうかによって金額は変わるだろうから、今は慰謝料を支払えない」

と言われたのです。

それで当事務所に相談されました。

相談者は、現時点で離婚するかどうか決めていません。

不倫相手が言うのはもっともで、不倫を原因として離婚するかどうかで慰謝料は変動します。

やはり離婚に至ってしまった方が、相談者の立場の方の精神的損害は大きいので慰謝料は高額になる傾向にあります。

こういった場合の対応として相談者の立場に立つなら、

慰謝料の時効である3年の間に離婚の有無を判断して慰謝料の金額を決めて請求するか、

離婚しない現時点で慰謝料を決めるけれども、ある期限内に離婚に至った場合は慰謝料を加算する旨の契約をするか、

といったことが考えられます。

逆に、不倫相手の立場に立つなら、このような明確でない契約は決して受けるべきではないと言えます。



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