最低限、押さえるべきマイナンバーのポイント  -   個人番号の取得と告知  - コラム - 専門家プロファイル

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最低限、押さえるべきマイナンバーのポイント  -   個人番号の取得と告知 

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起業
まずは、平成27年10月から、各個人にマイナンバーを記載した「通知カード」が郵送され、平成28年1月から、「個人番号カード」が交付されます。
 「通知カード」


(1)「個人番号カード」の表面・裏面

事業者は、これらに記載された個人番号(マイナンバー)を取得しますが、取得に際しては、




・利用目的を明示し

・本人確認

を行う必要があります。



(2)利用目的
マイナンバーの利用は、法律で定められたものだけです。

当初示した利用以外に新たな利用をする場合、再度利用目的を提示し、マイナンバーを取得する必要があります。


例えば、源泉徴収票作成目的だけを明示し、後日社会保険関連の書類にマイナンバーを流用することはできません。

そのため、当初から包括的に利用目的を明示する必要があります。

具体的には、就業規則や社内イントラネットなどに、次のように記載します。






なお、各個人への個別の通知や同意までは求められていません。



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