最低限、押さえるべきマイナンバーのポイント - 個人番号の取得と告知
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起業
2015-08-01 07:18
「通知カード」
(1)「個人番号カード」の表面・裏面
事業者は、これらに記載された個人番号(マイナンバー)を取得しますが、取得に際しては、
・利用目的を明示し
・本人確認
を行う必要があります。
(2)利用目的
マイナンバーの利用は、法律で定められたものだけです。
当初示した利用以外に新たな利用をする場合、再度利用目的を提示し、マイナンバーを取得する必要があります。
例えば、源泉徴収票作成目的だけを明示し、後日社会保険関連の書類にマイナンバーを流用することはできません。
そのため、当初から包括的に利用目的を明示する必要があります。
具体的には、就業規則や社内イントラネットなどに、次のように記載します。
なお、各個人への個別の通知や同意までは求められていません。
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このコラムの執筆専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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