本日7月1日から出国税が施行されます。
出国税とは、1億円以上の株などを所有する資産家が海外へ移住、または1年超の海外転勤や留学などする場合、含み益に対して税金を課す制度です。
株式の譲渡益に対して非課税であるシンガポールや香港などに出国後、売り抜け、課税を免れていたケースが散見されたためできた制度です。
含み益に対して課税するとなると、納税資金が用意できないケースもでてきます。
その場合は、納税猶予の制度があります。
通常5年、最大10年待ってもらえます。
しかし、出国前に納税管理人を選任する必要がありますのでご注意ください。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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