源泉徴収とマイナンバー - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

源泉徴収とマイナンバー

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日はピアノの日です。
ピアノも本当にピンきりでして。

源泉徴収についてお話をしています。
ここまでの流れを大まかに振り返ると

・色々な事業(非営利も含める)を行っている者は、基本的に源泉徴収の義務がある
・給与や士業、芸能関係の報酬を支払うと源泉徴収をしなければならない
・もし源泉徴収を忘れた場合、事業者はその責任を問われることになる
仮に報酬をもらった人がしっかりと税務申告をしていても関係ない

その上で

・そうはいっても、非営利系の事業団体などでは実際に徴収義務が果たされていないことはとても多いのが実情

だと紹介してきました。

ここで、もうすぐ始まるあの制度が登場します。
そう、マイナンバーです。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

お金をもらう人が自分の番号を教えるのは義務 高橋 昌也 - 税理士(2015/07/09 07:00)

マイナンバー制度では支払う人に色々と義務がある 高橋 昌也 - 税理士(2015/07/08 07:00)

徴収を忘れてしまった場合、どうなる? 高橋 昌也 - 税理士(2015/07/03 07:00)

これからのイベントやボランティアについて 高橋 昌也 - 税理士(2015/07/12 07:00)

支払う人も貰う人もきちんとしないとダメ 高橋 昌也 - 税理士(2015/07/11 07:00)