おはようございます、今日は服の直し日です。
先日、お気に入りのコートを繕いました。
源泉徴収についてお話をしています。
源泉徴収を忘れてしまったが、報酬をもらった本人がしっかりと税務申告をしていれば問題はないはずです。
ところが。
この場合でも、源泉徴収の義務を果たしていないことは問題とされてしまいます。
昨日の例で言えば、イベントを開催した者は歌手本人がしっかりと申告をしていようといまいと、本来預かるべきだった源泉徴収税額について責任を取らなければならないのです。
ではどうなるのか?
税務署「はい、あなた(イベント開催者)は徴収義務があったんだから、ともかく報酬額の約1割、税務署に納めてね」
このように税務署から指導されることになります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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