おはようございます、今日はたわしの日です。
最近は色々な種類があるようですね。
源泉徴収についてお話をしています。
徴収の対象となる仕事について、給与以外のものを確認していきましょう。
例えばこんなものが該当します。
・士業への支払い
税理士や弁護士などへの支払いが該当します。
・芸能関係
芸能人の出演料や芸術家の出演・指導料、いわゆるホステスさんやコンパニオンさんの報酬が該当します。
・原稿料
何かの原稿を書いた時に、その原稿料に対して源泉が引かれます。
細かなものは色々とありますが、この辺りがメジャーな対象業務です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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