- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
河野特許事務所 2008年9月26日
執筆者:弁理士 河野英仁、中国弁理士 張 嵩
8.まとめ〜これからは特許で戦う
中国における特許民事訴訟は日本及び米国と類似する側面があるものの,上述したとおり,いくつかの相違点が見いだせる。急速に法制度及び知的財産権に関する保護状態が改善され,また日本及び欧米のみならず,中国企業も数多くの特許権を成立させている。
法整備及び権利の取得段階から,今まさに権利の活用という段階へ移行しつつある。
現に中国企業同士の特許訴訟は数多く発生し,欧米諸国が被告となり,中国企業に訴えられる事件も増加してきた。
商標権に関しては,米Google 社が「谷哥(グゥガと発音する)」の商標を用いていたところ,同商標について商標権を持つ北京谷哥科技有限公司に2007 年7 月に商標権侵害であるとして提訴された。
また,2007 年9 月には,フランスのシュナイダー低圧電気有限公司等に対し,特許権侵害であるとして中国の正泰集団へ約3.3 億元(約56 億円)を支払うよう命じる判決がなされた。これは,フランスのシュナイダー低圧電気有限公司等が,正泰集団が所有する特許ZL97248479.5 を侵害するものとして,正泰集団が浙江省中級人民法院に提訴したものである。中級人民法院は侵害製品の販売停止及び巨額の損害賠償を認めたのである。
中国企業の台頭と共に日本企業が特許権侵害で訴えられるケースも増加するものと思われる。そのためには,特許権を数多く取得しておくと共に,中国における民事訴訟手続及び権利範囲解釈等を十分に理解しておくことが必要であるといえる。
(終わり)