- 芭蕉先生
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
- 宮城県
- 恋愛心理カウンセラー
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
私は既婚者と知らずにお付き合いをしていたので、どうすればいいのか
-
不倫慰謝料問題
2015-04-22 10:46
します。
私→バツイチ32歳6年前に離婚 実家暮らし子供2人スナック勤務
相手→既婚者44歳
奥様→子供2人44歳
相手とは去年の年末からお付き合いが始まりました。ただ、彼は「自分はバツイチで、今は息子と一緒に住んでる」と聞いていました。私の勤め先のスナックに週に2~3回ほど来てくれていて、とても優しくて、女の子だけでなくお客様からも人気のある人でした。 去年の夏頃から何度か好意を伝えて頂いてはいましたが、私には子供がいるため、ずっとお断りしていました。ただ、やはり人としてとても魅力のあるかたですし、私と子供達のことを大切にしていきたいと言ってくれたので交際が始まりました。
付き合い方は、私の子供がまだ小学生の為外泊は出来ないと言うと、お店に出勤する前、いつもより早く家を出る形か、お店が終わったあと、車でおくっていきながら、少し話すような形でした。まだ付き合いも短いですが(3ヶ月程度)、肉体関係も何回かはありました。
会えないときは、昼間メールをしたり、電話をしたり、夜私の仕事が終わったあとにめーるをし、返信が来るようなものでした。
彼は、私の子供達に会いたいと言いましたが、私の方がまだ付き合って間もない男性に会わせるのは抵抗があり(もし、別れた場合子供達が懐いてしまうとかわいそうだから)、お断りしていました。同様に、彼の子供に、会うこともまだしていません。(中学3年生で受験生だったため、思春期でもありますし、大事な時期だったので)
今。おもうと、相手にとっても私の都合はとても好都合だったと、思うのですがその時は全て私の事を理解してくれる人としか思いませんでした。
そんな中で奥様からの慰謝料請求にびっくりし、今とても悩んでいます。書面には通知人の夫と知りながら不貞行為におよんだ。慰謝料300万円は下らないと書いてあります。
お恥ずかしい話ですが、全ての貯金を合わせても30万円位しかありません。私はどうすればいいですか?法律に詳しい方よろしくお願いします。
知らなかったとはいえ、相手の奥様には大変な事をしてしまったと、おもっています。
芭蕉先生
◆私はどうすればいいですか?法律に詳しい方よろしくお願いします。
※まずは、質問本文に書いてある『既婚者と知らなかった』と言う事情と、左記事情により不法行為に該当していないので慰謝料を支払えない旨を記載して普通郵便で構いませんので返信してください。
◆知らなかったとはいえ、相手の奥様には大変な事をしてしまったと、おもっています。
※知ってしまった以上、今後の交際は不法行為になりますので直ちに交際を解消してください。
【所見】
既婚者と知らなかったという部分が本件の最大の争点になりそうですので、これについて少し記述します。
相手とは去年の年末からお付き合いが始まりましたとありますので、相手と知り合って年末の交際開始までの間にある程度の見極め期間があったと考えます。
つまり年末以前より相手の存在を知っていて何度も話をしたことがあることになります。
その期間が数日なのか数ヶ月なのか数年なのかによっても後の判断が異なります。
裁判所が判断する一般的な判例では、身体の関係がある程親密なのに身上確認をしないはずがないと考えます。
…とはいうものの、出会い系サイトで知り合って、知り合った当日に肉体関係に及んだ場合は、知らなかったが通用する可能性が高いですが、数ヶ月の交際期間があれば交際の頻度や程度により当然知っているであろうと判断されることがあります。
なぜ知らなかったが通用する場合とそうでない場合が存在するかと言うと、知らなかったを悪用することができてしまうからです。
5年も10年も不倫関係を継続しておきながら慰謝料を請求された途端に『私は相手が既婚者だと知りませんでした』と言う主張をする人が稀に居ます。
これが認められてしまうと、見つかったら知らなかったと主張すればよいことになってしまいます。
では、具体的にどのくらいの交際期間があれば通用しなくなるのかということになりますが、これを知り合って何日目から通用しなくなりますと言う明確な基準はないのです。
交際の期間、頻度、態様などにより判断することになります。
ここで注意すべきは、弁護士にはこれを判断・決定する権限がないということです。
あなたの様に実務を知らない人に対し、弁護士が法律で定められている…その主張は認められない…などと言われかねませんがその言葉に強制力はありません。
今後の流れですが、まずは知らなかったということを通知してください。
その後相手から『そんなはずはない』『こんな証拠がある』『年末からの付き合いなら知らないはずがない』のような回答が来るはずです。
双方の意見が真っ向から対立しているのでこのような場合は、裁判で決着することになります。
訴訟が開始されたら、あなたは相手の男性に対して訴訟告知を講じてください。
相手の男性と一緒に争うことができて、あなたの主張が認められるとあなたに対する慰謝料請求は棄却できます。
一方、相手の男性は、あなたが既婚者と知っていようがそうでなかろうが不法行為責任を免れることはできないので慰謝料を支払うことになります。
◆芭蕉先生の極秘テクニック◆
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- (宮城県 / 恋愛心理カウンセラー)
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
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