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建て売り住宅の値下交渉のコツとポイント

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◆不動産の値下交渉について

皆様が最も興味がある事の一つが『不動産の値下交渉について』だと思います。
ここでは、今まで1000件以上の不動産取引きの経験で得た値下交渉のコツやポイントについて解説いたします。

◆不動産の『値下交渉』の方法

1.不動産のお取引では、口頭で価格交渉をする事は出来ません。

値下交渉をする場合は、不動産購入申込書(買付証明書)に「契約希望価格」をご記入して交渉します。

もし、口頭や電話で売主側に値下交渉をしても、売主側からは、「まずは、買付を提出して下さい」と必ず言われてしまいます。

不動産のお取引では、不動産購入申込書(買付証明書)を記入して売主側に提出して値下交渉をおこないます。

「価格○○○万円になれば○月○日に手付金○○万円を支払って契約しますので売主側にて値下をご検討してください」という意思表示を買付証明書を使ってお客様に代わり値下交渉を行ないます。

仲介手数料無料ゼロシステムズでは、お客様に少しでも安くご購入頂きたいと思っておりますので値下交渉については、お気軽にご相談ください。

◆値下交渉が不成立の場合

値下交渉の結果、売主側に断られる場合も御座います。
但し、私は断られた場合、「それではいくら位なら大丈夫でしょうか?」と売主側から妥協価格を聞き出します。

その妥協価格をお客様へお伝え致しますので、お客様は、その妥協価格で再びご検討していただくことができます。

値下交渉が不成立で不動産購入申込をキャンセルする事は、問題は御座いませんのでご安心ください。

◆値下が出来る物件と出来ない物件

お客様から「この物件は、いくらくらい値下交渉できますか?」などのご質問を良く頂きます。

物件によって値下交渉が出来る可能性がある物件と出来難い(出来ない)ものが御座いますので注意が必要です。


【値下交渉が狙える物件】

1.販売開始されて1度も価格が下げられないまま、2~3ヶ月位以上経過した物件。

2.新築の場合、建物が完成したばかり。又は、完成して2~3ヶ月以上経過しても価格が下げられていない物件。

3.新築物件の場合、複数棟現場で最後の1棟の物件。

このような物件の場合は、80万円~100万円位の値下交渉を見込める場合があります。
又、売主が自ら価格改正(値下げ)を検討しているタイミングで価格交渉を入れた場合は、200万円以上の大幅な値下交渉が成立する場合も時々あります。

【値下交渉が望めない物件】

1.販売開始されたばかりの物件や、値下げをしたばかり(大よそ1ヶ月以内程度)の物件。又は物件が売れている時期など。

2.新築物件の場合、売主パワービルダーではなく中小の地元業者の新築物件。
このような場合は、全く値下交渉が出来ない場合も多く、もし値下交渉が出来ても30万円~50万円程度です。

◆パワービルダーの価格改定のタイミング

パワービルダー系の新築分譲業者は、早期販売の目標を達成する為に自ら価格改定(値下)します。

◆価格改定例

1.新発売(更地) ・・・ 販売価格4280万円
   
2.建築開始(上棟) ・・・ 価格改定4180万円
   
3.建築途中(完成直前) ・・・ 販売改定3980万円
   
4.建物完成(完成直後) ・・・ 販売改定3780万円
   
5.完成後(2ヶ月経過) ・・・ 販売改定3680万円
     

このようなタイミングでパワービルダーは自ら価格改定を行ないます。
従って完成直後で全く価格改定されていなければ値下交渉できる可能性があります。

しかし、パワービルダー系の分譲業者は、自ら価格改定を行いますが、顧客からの値下交渉には、渋る傾向がありますので注意が必要です。

【値下交渉成功の秘訣】

1.値下交渉の金額について

新築分譲業者では、現場ごとに物件担当者います。
買付は、その物件担当者がチェックした後に上司に渡ります。

上司がチェックした後に決裁権者(本社や社長)へ稟議に回り決裁権者が値下金額の判断をします。

ダメ元で大きな金額の値下交渉の買付を入れても担当者や上司レベルで断られてしまい買付が決裁権者へ届かく値下交渉のテーブルにすら載らない事になります。

従ってダメ元で大きな金額の価格交渉の買付を提出しても成功する事は、殆どありません。

ギリギリの絶妙な価格で買付を提出する事が上手な値下交渉と言えます。

2.契約日や残金決済日もポイント

新築分譲住宅の売主側の担当営業マンは、常に営業成績や売上目標に追われています。
多くの売主側の担当営業マンは、契約日や引渡日を月内の成績(売上)に入れようとする傾向があります。
もし、月末近くの時期に不動産購入申込書(買付)を提出すると、「今月中に契約して頂ければ○○万円までの値下を受け入れます」と言われる場合があります。

逆に、月初に不動産購入申込書(買付)を提出した場合、「今月中に残金決済が出来れば○○万円までの値下を受け入れます」と言われる場合があります。

従って、売主側の契約日や残金決済日などの要望を買主側である程度受け入れる事により値下交渉が成功する確率が高くなります。

◆ゼロシステムズは必ず物件調査を実施
ゼロシステムズでは、契約前に建物診断・耐震診断、物件調査(役所や法務局に直接出向いての調査)を平日に丸一日かけて行います。

従って、不動産購入申込書(買付)をご提出いただいた当日や翌日のご契約というスケジュールは、対応出来ない場合が御座いますのでご了承下さい。

ご契約する事を優先するあまり売主側から入手した資料だけで、いい加減な重要事項説明書を作成して申込日当日や翌日に契約しようとする不動産会社も多々見受けられます。

本来、仲介業者は、不動産取引きたびに、自ら物件調査を必ず実施しなければなりません。
内覧した当日や翌日の契約を勧めてくる不動産業者には、十分ご注意下さい。





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