- 森 幸夫
- 低コスト・リフォーム研究会
- 埼玉県
- 代表
対象:リフォーム・増改築
- 木下 泰徳
- (アップライフデザイナー)
- 溝部 公寛
- (建築家)
- 1.リフォームの負担金を軽減する火災保険適用の対象条件とは?
(2)建物の屋根の高さが3m以上の物件
二つ目の適用条件は、建物の高さです。
この項目には高さが関係しているので、1階建てでも屋根の高さが3メートル以上あれば、適用可能となります。建物の高さが明記された書類をお持ちの方は問題ありませんが、そうで無い限り、高さの計測は専門業者に依頼をしてみなければ正確な数字は出てきません。適用しないと思っていても、実は通る場合もあります。逆に実際の屋根の高さを計測してみると3m以下の場合もあることから、自己判断は控えたほうが良さそうです。
屋根だけでなく建物の高さが3m以上の工場やビル、倉庫等に関しても、壊れている箇所があるようなら、火災保険が適用される場合もあります。
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