納税管理人がいる場合の申告書記載方法 - 税金全般 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

納税管理人がいる場合の申告書記載方法

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 税金全般
税金

非居住者で確定申告が必要な場合は、国内に連絡可能な納税管理人を定めることになります。


その際、通常と異なる申告書の記載がありますので、いくつか注意点を。


1.住所

  海外に住んでいても、出国直前の住所を記載します。


2.1月1日現在の住所

  海外の住所を記載します。


3.納税管理人の記載

  住所、名前の欄に納税管理人の分をそれぞれ併記します。


4.印鑑

  納税管理人の印となります。


5.納税&還付

  納税管理人が代行して納付あるいは還付金を受け取ります。

  (納税や還付に関しては、本人ができるやり方もあります)



ざっと主な注意点をあげましたが、納税管理人を定めるには、納税管理人の届け出が必要ですので、その点もご注意下さい。



カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム