社長ご存知ですか?マイナンバー制度で講ずべき安全管理措置2 - 経営コンサルティング全般 - 専門家プロファイル

本森 幸次
株式会社シンカナビ 
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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寺崎 芳紀
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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社長ご存知ですか?マイナンバー制度で講ずべき安全管理措置2

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前回に引き続き、マイナンバー制度で企業が講ずべき安全管理措置についてご案内します。


安全管理措置(2) 規定運用の監視

企業は組織的安全管理措置を講じなければならない。

・事務における責任者の設置

・事務取扱担当者が取扱規定等に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制


取扱規定に基づく運用状況を確認するために、システムログ又は利用実績を記録する必要がある。

<例>

1. 特定個人情報ファイルの利用・出力状況

2. 書類・媒体等の持ち出しの記録

3. 特定個人情報ファイルの削除・廃棄記録

4. 特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合、担当者の利用状況(ログイン実績・アクセスログ等)の記録

など


運用の監視は、紙媒体であれば、書庫に鍵を付け、鍵の貸出/返却の記録簿をつけることで監視運用が可能だが、データファイルの監視は、監視ツールによるものでなければ不可能。監視制御システムの導入を推奨します。最低でも総務・経理端末の監視制御は必須です。

どんな監視制御システムがいいのか分からないという場合はお気軽にご相談ください。

次回は安全管理措置(3)をご案内します。


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