災害割増特約、傷害特約 - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

田中 香津奈
かづなFP社労士事務所/株式会社フェリーチェプラン 代表取締役
東京都
CFP・社会保険労務士

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対象:保険設計・保険見直し

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災害割増特約、傷害特約

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かづな先生の新保険ゼミ 02.加入している生命保険の種類は?

(主契約はなし、特約は「災害割増特約」、「傷害特約」)

  保障ニーズ : 死亡|医療|介護|老後|その他


災害割増特約や傷害特約は、生命保険契約に付加する特約の一種で、不慮の事故や特定感染症で死亡したときに主契約の死亡保険金に上乗せする特約です。
全死因に占めるシェアが災害死亡は病気死亡より小さいので、災害死亡のみ保障対象に絞ることで、特約の保険料を割安にしています。また、一般の病死と比較して災害死の確率は安定していないので、危険をともなう職種、競技選手など災害事故に遭う可能性の高い契約については付加する金額を制限するなどの取り決めがなされています。

災害割増特約は2つの支払いパターンが考えられます。
1)不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に死亡または高度障害状態になった場合、一時金で支払われます。
2)感染症予防・医療法に定める1~3類感染症によって死亡または所定の高度障害状態になった場合、一時金で支払われます。
2つのパターンとも、傷害特約も付加していた場合、災害割増特約と合わせて両方から支払われます。

傷害特約は3つの支払いパターンが考えられます。
1)不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に死亡または高度障害状態になった場合、一時金で支払われます。災害割増特約も付加していた場合、傷害特約と合わせて両方から支払われます。
2)感染症予防・医療法に定める1~3類感染症によって死亡または所定の高度障害状態になった場合、一時金で支払われます。災害割増特約も付加していた場合、傷害特約と合わせて両方から支払われます。
3)不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に死亡または所定の高度障害状態にはならないが、1~6級の身体障害になった場合、所定の障害給付金が支払われます。通算して特約保険金額の10割が限度です。

対象となる不慮の事故は表1、障害給付金の割合については表2のとおりです。

表1:対象となる不慮の事故

対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和53年(1978年)12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、障害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。

表2:障害給付割合表


この保険が向いているタイプ

不慮の事故での死亡時の保障を手厚くしたいタイプ

移動(飛行機や船、新幹線など)が多い職業の方は、確率論的に災害に合う可能性が高いです。少しの保険料のプラスで、病気による死亡保障より不慮の事故での死亡保障を多く用意したいと思っている方にはおすすめです。ただし、終身保険や長期定期保険など、貯蓄性のある保険に付加する場合は、災害死亡時の保険金額は高くなりますが、特約部分は掛け捨てのため、貯蓄性が低くなることに注意しましょう。

ケガによる障害時に保障を手厚くしたいタイプ

健康に自身がある方ほど、病気のリスクよりケガのリスクを大きく感じる傾向があります。障害状態で一時金を用意したい方には合理的な特約です。

(2005.9.18公開 2015.2.26更新)

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