適格機関投資家等特例業務 通称プロ向けファンド。
金融機関などの適格機関投資家が1人いれば、49人まで一般の投資家の参加が認められるファンドです。
このファンドは届出制のため、比較的簡単に作ることができます。
そのため詐欺も非常に多いので、投資家に一定の条件を設けることが検討されています。
以前の案では、金融資産1億円以上ある投資家に限るとなっていましたが、今回も基本的には、一般の投資家は投資ができなくなりそうです。
投資家の範囲を高い投資判断能力を持つ専門家に限定する方向とのことです。
具体的には、上場会社の役員、元役員、投資や株式上場の実務に一定期間携わった人などです。
よくわからないのが、上記に加え、弁護士や会計士、税理士、司法書士、行政書士なども投資家の範囲に入っていることです。
これらの専門家が高い投資判断能力をもっているかどうかは???
いずれにしても上記のような要件になれば、ファンド自体はかなり淘汰されるでしょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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