>>> 昨日のつづきです・・・
この方が請求された金額は38万円ほど(!)
そんな金額はかからないので請求額の大きさに驚くとともに、
請求した不動産会社が都内ではよく耳にする
大手のサブリース会社だったのでまたびっくり。
「東京ルール」と呼ばれる東京都の条例ができ、
国土交通省のガイドラインに添った原則を
入居時に説明するようになって8年ほど経過し、
ガイドラインの浸透度はかなり高いと思っていましたが
いまだにこのような請求をする
不動産業者がいるのですね。
2週間ほど前(2008.4月時点)の日本経済新聞日曜版。
ここに退去時の室内クリーニング代の
負担についての記事が載っています。
(家族会議『弁護士さん相談です!』)
クリーニング費用負担の解釈については、
かなり曖昧な部分がありました。
大手の賃貸管理会社を始め多くの管理会社が、
契約書等に「退去時の室内クリーニング代は借主負担」
という特約を設け、
退去時に敷金からその費用を差し引いています。
(弊社もこの特約を「東京ルール」の書面に載せています。)
特約にて貸主・借主双方が納得していれば、
契約自由の原則に基づき有効
という考え方です。
(契約自由の原則があるとはいえ、
経年劣化・自然損耗を借主に負担させる必要性・合理性はほとんど無いので、
これを借主負担にした特約は皆無と思われます。)
しかし・・・
>>> 明日へつづく・・・
※EMP会員に登録いただけると、
不動産投資に役立つ知識をメルマガにて毎週配信中。
最新版をご希望の方はご登録を。(登録無料)
⇒ご登録はこちらから
⇒安心の不動産投資なら、EMP