業務中×私用×企業責任 - 保険選び - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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業務中×私用×企業責任

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損害保険
業務中×私用×企業責任

従業員が昼休み中に時計を見誤り
急いで13時に会社に戻る途中事故を起こしたとき
企業に責任は発生するか?
こんな事例はたくさんある。
この場合
運転者の責任としては
「刑事責任」「行政上の責任」「民事上の責任」を負う。
そして
企業の責任としては「民事上の責任」を負う可能性が高い。
交通事故に関して社有車の管理をしておけば
事故自体は個人の責任で企業にはない
と思われることが多いがそうではない。
民法715条の使用者責任を問われる。
被害者は賠償責任があるものであれば誰にでも
損害賠償請求ができる。
つまり事故を起こした従業員が所属する企業に
損害賠償請求することができる。
被害者としては一般的に
従業員個人より企業の方が賠償資力があると考える。
企業が責任を回避するには企業側に
業務の監督について過失がなかったことの
立証を求められる。
正直これは不可能。
マイカー管理も必要だ。
最低限規定の作成はしておいたほうがいいだろう。
を代理店に相談してみよう。
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