- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
別居のメリット
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夫婦関係が破綻に至った場合に、すぐ離婚するのではなく、別居するというのも有効な選択肢だと言えます。
今回は別居を金銭的な側面から考えてみます。
夫婦関係の破綻の理由が相手の不貞などの場合には、精神的ショックで、話し合いをしようとしても感情的になってしまい、短絡的な視点での問題解決になってしまいがちです。
また、話し合いそのものが、精神的消耗を伴う割に、実りのないものになる可能性が高いです。
別居でしたら取り急ぎ、生活費(婚姻費用)の話し合いだけで済みます。
「別に暮らしていうのだから、生活費は負担しなくてもいいだろう」という意見がありますが、別居しても夫婦は夫婦です。お互いに扶養義務があります。
話し合いでうまくいかないならば、調停を申し立てることもできますし、調停でまとまらなければ審判で裁判所がお互いの状況を考慮して、金額を決めてくれます。
とはいっても、調停になると成立まで時間がかかってしまう恐れがありますので、そうなることも考慮に入れて、別居の際にはすぐに婚姻費用の話し合いはしたほうがよいでしょう。
少し打算的な話ですが、夫が妻+子供と別に暮らしていて、主に夫が家計を支えている場合、その他の条件が変わらなければ、別居して婚姻費用をもらうのと、離婚して養育費をもらうのとでは、婚姻費用の方が金額は高くなります。
養育費は子供の為の費用ですが、婚姻費用は妻+子供の為の費用になるからです。(妻側が不貞などの破綻の原因を作った場合は除きます)
また、夫が会社員で妻が夫の社会保険で被扶養者となっている場合には、別居しても社会保険料は今まで通り夫の給料がから控除されるので、実質的に家計に影響はありませんが、離婚した場合には、自分で健康保険料、年金を負担しなければなりません。
会社員の夫と専業主婦の妻の場合で、年金分割の3号分割が適用される場合には、平成20年4月以降に対応する部分は話し合いの合意なしに1/2となりますので、そのメリットもあります。
デメリットは?というと、別居は「母子家庭」ではないので、児童扶養手当等の母子家庭向けの助成が一切受けられないということです。(自治体によっては小中学校の就学援助が受けられるところもありますが・・)
別居することで、お互いが冷静になり、修復の方向に向かう。
実はこの可能性があることが別居の一番のメリットかもしれません。
このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。
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