- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
自動車事故により、どんなケースで企業に責任が問われる可能性があるのかを簡単に書きました。今日は従業員のマイカーによる事故についてです。
従業員のマイカーによる事故
1会社業務に使用中の事故
・企業責任あり
2出張中に使用中の事故
・ほぼ企業責任あり
3会社業務に使用後、私用に使用中の事故
・ほぼ企業責任あり
4通勤途上の事故(社内規定で認可を受けている)
・状況により企業責任あり
5通勤途上の事故(社内規定で禁止されている)
・状況により企業責任あり
6社員旅行使用中の事故
・ほぼ企業責任あり
その他保険に関する情報はこちらをご参照ください
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