おはようございます、今日は姉の日です。
兄、姉、弟、妹と各種記念日が揃っているそうですね。
相続について、民法等の観点からお話を進めています。
まず「死」を受け入れることからお話が始まります。
その上で、最初にやっていただきたいのは
・親族や関係者で自分が死んだ後のことについてしっかり相談すること
生前に全てが解決されていれば問題はありませんが、そういう例はほとんどありません。
大概は亡くなるまでの間、その人が多くのものを抱えており、死後になって遺された方々に渡されることになります。
ですので、生前にそのことについてしっかりと話しておくことは本当に大切なことです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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