困った入居者 1 〜メルマガより〜 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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困った入居者 1 〜メルマガより〜

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賃貸経営…大家さんになったら… 賃貸の現場から
                ・・・EMPメルマガ 2007年7月21日号より・・・


前職で
融資の仕事をしているときに感じていたのは、
「この仕事はバランス感覚が必要」
ということでした。

金融機関は、
融資したお金の利ざやが収益源です。
お金を貸さないと収益が生まれません。

かといって、
誰にでも融資をすればよいというわけではない。
融資が焦げ付いたら大変なことになります。

「貸さないと儲からないし、
 かといって誰にでもは貸せない。」

ここにバランス感覚が必要なのです。
(借りるのも大変ですが、実は貸すのも大変なのです。)


不動産賃貸業にも
同じようなことが言えます。

空室期間が長くなると、
「誰でもいいから借りてくれないかな」と思ってしまう。

しかし、本来貸してはいけない人に貸した場合、
後で大変なことになります。

もっとも、不動産賃貸の場合、
2ヶ月の滞納で明渡しの訴訟ができます。

明け渡しまで2ヶ月かかったとして、
敷金を2ヶ月預かっていれば、
最悪、未払い家賃は2ヶ月くらいで済みます。

(訴訟に持ち込んだ場合は、
 弁護士費用や強制退去の費用などがかかります。)


先日、ある明渡し訴訟を
和解により決着させました。

借りていたのは50歳代の男性。
入居時の話では、
「離婚して一人で住む」ということでした。

入居から1年ほどして
家賃が遅れがちになり
電話や手紙などでの督促で何とか入金させていましたが、
とうとう2月から家賃が入らなくなりました。

そこでオーナーさんとも相談し、
明渡し訴訟を前提に
ことを進めることにしました。

明渡し訴訟には
占有者を特定する必要があります。

じかに現地へ行って、ドアホーンを鳴らしたところ
出てきたのは外国人男性。

事情を聞くと
入居者の同居人(外国人女性)の弟とのこと。

入居者、占有者も特定できたので、
弁護士を通じて訴訟に持ち込みました。

口頭弁論の後、
滞納分すべてを期日までに支払うこと、
今後一度でも滞納が合った場合は
即座に明渡すことを停止条件に
和解に応じました。

滞納については法的対応が取れますので、
弁護士費用など(極端な言い方をすれば)お金で解決が出来ます。

ところが最近はお金で解決できない、
厄介な入居者が増えています。

先日はこんな入居者がいました。

          >>>明日につづく・・・



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