おはようございます、今日は本みりんの日です。
料理するときには結構多用する調味料の一つです。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
事業を承継するということは、税務や資金の問題だけではないことを確認しました。
ここでも改めて、生前に準備できることの重要性を指摘しておきます。
願わくば社長その人が生きている間に
・後継者はこの人だから、と指定する
・存命中に事業から引退し、後継者に任せる
・ある程度の時間を使って、正当性という雰囲気を育てておく
といったことをしっかりとやっておくと、かなりスムーズに事業承継ができるのではないでしょうか?
…ただ、これを行う上で多くの社長さんがぶつかるであろう壁があります。
それは「他人に仕事を任せるということ」です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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