賃貸マンションの床の原状回復について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年09月27日更新

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賃貸マンションの床の原状回復について

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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。

今回のコラムは床の原状回復について書きたいと思います。

このコラムで何度か現状回復について書いておりますが、、
現状回復費用の負担区分について、東京都の賃貸住宅紛争防止条例では以下のように定めています。

貸主負担になる場合
『通常損耗』、『経年劣化』

借主負担になる場合
『借主の故意・過失や通常の使用に反する使用など、借主の責任によって生じた損耗や傷等』、
『借主が故障や不具合を放置したり、手入れを怠ったことが原因で、発生・拡大した損耗や傷等』


今回は上記の紛争防止条例に基づいて、床の原状回復の負担について具体例をもとに解説します。

【貸主負担】になる場合は以下の通りとなります。

・日照等による床の変色
・床がフローリングの場合のワックスがけ
・床がカーペットの場合、家具の設置によるカーペットのへこみ、設置跡

【借主負担】になる場合は以下の通りとなります。

・飲み物等をこぼしたことによる床のシミやカビ
・借主の不注意で雨が吹き込み、床が変色
・引越作業等で生じたひっかき傷
・キャスター付きの椅子等による傷・へこみ

床の原状回復については、上記のような借主の善管注意義務違反に該当するような場合に、
借主の負担が発生するケースが多いですので、
☆入居中は飲み物をこぼしたり、雨が吹き込んだらすぐに拭く、
☆ひっかき傷をつけないように注意して引越す、
☆椅子等の下にはカーペット等を敷く等、
善管注意義務に基づく対応を心がけてください。

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