- 柳 一幸
- 株式会社アライバル
- 東京都
- 不動産業
賃貸マンションの床の原状回復について
-
2014-11-20 18:15
アライバルの柳です。
今回のコラムは床の原状回復について書きたいと思います。
このコラムで何度か現状回復について書いておりますが、、
現状回復費用の負担区分について、東京都の賃貸住宅紛争防止条例では以下のように定めています。
貸主負担になる場合
『通常損耗』、『経年劣化』
借主負担になる場合
『借主の故意・過失や通常の使用に反する使用など、借主の責任によって生じた損耗や傷等』、
『借主が故障や不具合を放置したり、手入れを怠ったことが原因で、発生・拡大した損耗や傷等』
今回は上記の紛争防止条例に基づいて、床の原状回復の負担について具体例をもとに解説します。
【貸主負担】になる場合は以下の通りとなります。
・日照等による床の変色
・床がフローリングの場合のワックスがけ
・床がカーペットの場合、家具の設置によるカーペットのへこみ、設置跡
【借主負担】になる場合は以下の通りとなります。
・飲み物等をこぼしたことによる床のシミやカビ
・借主の不注意で雨が吹き込み、床が変色
・引越作業等で生じたひっかき傷
・キャスター付きの椅子等による傷・へこみ
床の原状回復については、上記のような借主の善管注意義務違反に該当するような場合に、
借主の負担が発生するケースが多いですので、
☆入居中は飲み物をこぼしたり、雨が吹き込んだらすぐに拭く、
☆ひっかき傷をつけないように注意して引越す、
☆椅子等の下にはカーペット等を敷く等、
善管注意義務に基づく対応を心がけてください。
アライバルでは新宿・中野・渋谷エリアを中心とした高級賃貸マンションを多数取り扱っております。
新宿・中野・渋谷エリアを中心とした高級賃貸マンションサイトはこちらからご確認いただけます。
このコラムに類似したコラム
賃貸マンションの室内の造作について 柳 一幸 - 不動産業(2014/11/27 09:09)
マンションの結露による床・壁の腐食について 柳 一幸 - 不動産業(2014/11/12 20:53)
エアコンの交換について 柳 一幸 - 不動産業(2014/10/23 08:31)
退去時の立ち合いについて 柳 一幸 - 不動産業(2014/05/17 20:11)
室内の壁やクロスの修繕費用の負担について 柳 一幸 - 不動産業(2014/05/08 20:38)